◆第35回臨床工学技士国家試験◆ |
試験期日 |
令和4年3月6日(日) |
試験地 |
北海道、東京都、大阪府、福岡県 |
合格発表 |
令和4年3月25日(金)
午後2時から厚生労働省ホームページにて掲載
受験者数 |
: |
2,603名 |
合格者数 |
: |
2,096名 |
合格率 |
: |
80.5% |
免許申請の提出先は厚生労働省です。
不明な点があれば厚生労働省医政局医事課試験免許室(TEL:03-5253-1111内線2577)にお問い合わせ下さい。 |
受験手数料 |
30,800円 |
第36回
受験案内
請求方法 |
令和4年11月中旬からお知らせする予定です。
受験を希望される方は、受験資格を確認の上、受験案内を請求してください。
|
問い合わせ先 |
公益財団法人医療機器センター試験事業部
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-34 本郷MKビル2階
TEL:03-3813-8531 |
第34回の試験結果
試験日:令和3年3月7日(日)
受験者数: 2,652名
合格者数: 2,232名
合格率: 84.2%
臨床工学技士は、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて医師の指示の下に、血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器等の生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者で、近年の医療機器の目覚ましい進歩に伴い、医学的、工学的な知識を必要とする専門技術者として医療の重要な一翼を担うものである。
政令で定めるもの
(1) |
人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあっては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続または当該部分からの除去に限る。) |
(2) |
血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャントの接続又はシャントからの除去 |
(3) |
生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去 |
- 大学に入学する資格のある者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(1)において3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
- 大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目(A)を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(2)において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
- 大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目(B)を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(3)において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
- 大学(短期大学を除く)で厚生労働大臣が指定する科目(C)を修めて卒業した者
<参考>大学(一部紹介)
- 外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認定したもの
- 医学概論
(公衆衛生学、人の構造および機能、病理学概論及び関係法規を含む。)
- 臨床医学総論
(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)
- 医用電気電子工学
(情報処理工学を含む。)
- 医用機械工学
- 生体物性材料工学
- 生体機能代行装置学
- 医用治療機器学
- 生体計測装置学
- 医用機器安全管理学
|
令和3年版 臨床工学技士国家試験出題基準について
(※令和3年版 臨床工学技士国家試験出題基準の訂正について)
免許事務 厚生労働省医政局医事課試験免許室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-5253-1111 内線2577
公益財団法人医療機器センター 試験事業部
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-34 本郷MKビル2階
TEL 03-3813-8531 FAX 03-3813-7327
▶ 臨床工学技士国家試験 実施結果(PDF)はこちら
|
|
厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)
- 文部科学大臣の指定する看護師学校又は厚生労働大臣の指定する看護師養成所
- 文部科学大臣の指定する診療放射線技師学校又は厚生労働大臣の指定する診療放射線技師養成所
- 文部科学大臣の指定する臨床検査技師学校又は厚生労働大臣の指定する臨床検査技師養成所
- 文部科学大臣の指定する理学療法士若しくは作業療法士学校又は厚生労働大臣の指定する理学療法士若しくは作業療法士養成施設
- 視能訓練士法第14条第1号により文部科学大臣の指定する視能訓練士学校又は厚生労働大臣の指定する視能訓練士養成所
- 義肢装具士法第14条第1号及び第2号により文部科学大臣の指定する義肢装具士学校又は厚生労働大臣の指定する義肢装具士養成所
- 防衛医科大学校
- 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校
|
|
厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)
- (ア)に掲げる学校、文教施設又は養成所
- 視能訓練士法第14条第2号により文部科学大臣の指定する視能訓練士学校又は厚生労働大臣の指定する視能訓練士養成所
- 義肢装具士法第14条第3号により文部科学大臣の指定する義肢装具士学校又は厚生労働大臣の指定する義肢装具士養成所
- 高等学校専攻科
- 防衛大学校
- 水産大学校
- 海上保安大学校
- 気象大学校
|
|
厚生労働大臣の指定する科目(A)
(昭和63年3月厚生省告示第97号)
ア |
人文科学のうち2科目
|
イ |
社会科学のうち2科目
|
ウ |
自然科学のうち2科目
|
エ |
外国語
|
オ |
保健体育
|
カ |
公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち8科目
|
|
|
厚生労働大臣の指定する科目(B)
(昭和63年3月厚生省告示第98号)
ア |
人文科学のうち2科目
|
イ |
社会科学のうち2科目
|
ウ |
自然科学のうち2科目
|
エ |
外国語
|
オ |
保健体育
|
カ |
公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち4科目
|
|
|
厚生労働大臣の指定する科目(C)
(昭和63年3月厚生省告示第99号)
公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、薬理学、免疫学、看護学概論、応用数学、医用工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、医用機器学概論、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器安全管理学、臨床医学総論、関係法規、臨床実習

|