認証事業部
1.薬事法に基づく認証事業
薬事法第 23条の2の規定に基づき、指定管理医療機器等(厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器又は体外診断用医薬品)の登録認証機関として認証事業を行う。
2.工業標準化法に基づく認証事業
国によるJISマーク表示許可が登録機関による認証に移行したことに伴い、登録機関としての申請を厚生労働大臣に提出し、認証を実施する。