(1)医師 |
精神病床及び療養病床の入院患者数を3で割った数とその他の病室の入院患者数と外来患者数を2.5で割った数との和が52までは3とし、52を超える場合は、その数から52を引いた数を16で割った数に3を加えた数。 |
(2)歯科医師 |
①歯科医業のみを診療科名とする病院では、入院患者数が52までは3とし、それ以上16またはその端数を増す毎に1を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数。
②①以外の病院では、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者数が16までは1とし、それ以上16またはその端数を増やす毎に1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者数についての病院の実状に応じて必要と認められる数。 |
(3)薬剤師 |
精神病床及び療養病床の入院患者数を150で割った数とそれ以外の病室の入院患者数を70で割った数と外来患者の取り扱い処方箋の数を75で割った数とを加えた数。 |
(4)看護師及び准看護師 |
療養病床の入院患者数を6で割った数と、精神病床及び結核病床の入院患者数を4で割った数と、感染症病床と一般病床の入院患者数を3で割った数とを加えた数に外来患者の数が30またはその端数を増やす毎に1を加えた数。但し、産婦人科または産科では適当数を助産師に、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科では適当数を歯科衛生士にすることができる。 |
(5)看護補助者 |
療養病床の入院患者数が6またはその端数を増やす毎に1。 |
(6)栄養士 |
病床数100以上の病院で1。 |
(7)診療放射線技師、事務員その他の従業者: |
病院の実状に応じた適当数。 |
(8)理学療法士及び作業療法士 |
療養病床を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数。 |