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臨床工学技士国家試験
受験資格/試験科目
臨床工学技士国家試験
受験資格/試験科目
受験資格
大学に入学する資格のある者で、
文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(1)
において3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める
学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)
において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業し、かつ、
厚生労働大臣の指定する科目(A)
を修めた者で、
文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(2)
において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める
学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)
において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、
厚生労働大臣の指定する科目(B)
を修めた者で、
文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(3)
において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
大学(短期大学を除く)で
厚生労働大臣が指定する科目(C)
を修めて卒業した者
<参考>
大学
(一部紹介)
外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認定したもの
試験科目
医学概論(公衆衛生学、人の構造および機能、病理学概論及び関係法規を含む。)
臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)
医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)
医用機械工学
生体物性材料工学
生体機能代行装置学
医用治療機器学
生体計測装置学
医用機器安全管理学