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企業関係者向け講習会・試験 令和6年度
高度管理医療機器等・特定管理医療機器販売及び貸与営業所管理者講習会

講習会概要

令和6年度の「高度管理医療機器等・特定管理医療機器販売及び貸与営業所管理者講習会」を下記のとおり実施します。この要領を熟読し、内容をよく理解した上で、申込書類を作成してください。また署名もれ・捺印もれ等、不備のないことを確認し、お申し込みください。
申込みにあたってはご自身が従事している(していた)事業所の許可番号の履歴及び許可年月日情報を事前に収集し、従事期間については証明元への確認をお願いします。

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」と記す。)施行規則により、医療機器販売及び貸与業の営業所管理者基礎講習会は、次の7つに分類されています。

 
① 高度管理医療機器 (※特定保守管理医療機器含む)
② 特定管理医療機器 (※医療機関向け管理医療機器)
③ 指定視力補正用レンズ等[コンタクトレンズ]
④ 補聴器
⑤ 家庭用電気治療器
⑥ プログラム高度管理医療機器
⑦ プログラム特定管理医療機器


この内、本講習会は、1.高度管理医療機器2.特定管理医療機器医療機関向け医療機器を販売・貸与する営業所管理者の基礎講習として実施するものです。
③.指定視力補正用レンズ等(コンタクトレンズ)はコンタクトレンズ販売営業所管理者講習会をご覧ください。

 
本講習会は新たに資格取得を目的とされる方を対象としています。
すでに資格を取得し、営業所の管理者となっている方の継続研修ではありませんのでご注意ください。
過去に本講習(平成17年度までの講習会名称:医療機器販売及び賃貸管理者講習会、平成26年度までの講習会名称:高度管理医療機器・特定管理医療機器販売及び賃貸営業管理者講習会)を受講し、既に修了証をお持ちの方は再度受講する必要はありません。

【参考】
 厚生労働省令に基づく販売及び貸与営業所管理者講習会等の区分体系等についてはをご覧ください。
※扱う機器によって講習区分が異なるので、よく確認してください。

プログラム高度管理医療機器等販売及び貸与営業所管理者講習会を受講ご希望の方は本ページ最下部に記載の事務局電話番号までお問い合わせください。

講習の目的及び受講資格

本講習会は、『医薬品医療機器等法施行規則第162条第1項第一号に規定する、高度管理医療機器等の販売等を行う営業所の管理者の資格取得』及び『医薬品医療機器等法施行規則第175条第1項各号列記以外の部分に規定する、特定管理医療機器のみの販売等を行う営業所の管理者の資格取得』を目的とする講習会です。
 
取り扱う医療機器の種類 受講資格
〈管理者の資格の規定〉
「高度管理医療機器」
(特定保守管理医療機器含む。指定視力補正用レンズ等・プログラム高度管理医療機器を除く)
高度管理医療機器(特定保守管理医療機器含む。指定視力補正用レンズ等・プログラム高度管理医療機器を除く)の販売等に関する業務に3年以上従事した者。
平成18年4月1日以前に薬事法で定める医療機器を販売等していた期間は、高度管理医療機器等を販売していた期間とみなされます。
〈医薬品医療機器等法施行規則第162条第1項第一号〉
「特定管理医療機器」
(補聴器・家庭用電気治療器・プログラム特定管理医療機器を除く医療機関向け管理医療機器)
特定管理医療機器(補聴器・家庭用電気治療器・プログラム特定管理医療機器を除く)の販売等に関する業務に3年以上従事した者。
若しくは
高度管理医療機器等の販売等に関する業務に1年以上従事した者。
平成18年4月1日以前に薬事法で定める医療機器を販売等していた期間は、高度管理医療機器等を販売していた期間とみなされます。
〈医薬品医療機器等法施行規則第175条第1項各号列記以外の部分〉
(注)「従事期間」は、届出または許可を受けている複数の業態又は事業所における従事の期間を通算して計算しても構いません



受講免除者について
※ 受講免除項目への該当性については当財団ではお答えいたしかねます。事業所許可申請 / 届出先(都道府県の薬務課または保健所)の担当窓口にご確認ください。

施行規則第162条第1項第2号、同条第2項第2号、又は同条第3項第2号の「厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者」の取扱い
(平成27年4月10日薬食機参発0410第1号厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当))
  1. 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
  2. 高度管理医療機器又は管理医療機器の製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者(「大学等で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者」等を指す。また、平成26年厚生労働省令第87号附則第3条第1項に規定するプログラム医療機器特別講習(以下単に「プログラム医療機器特別講習」という。)を修了した者を除く。)
  3. 医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者 (製造工程のうち設計のみを行う製造所における責任技術者及びプログラム医療機器特別講習を修了した者を除く。)
  4. 医療機器の修理業の責任技術者の要件を満たす者
  5. 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第7条の規定により同法による改正後の医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)第36条の8第1項に規定する試験に合格したとみなされたもののうち、同条第2項の登録を受けた者(みなし合格登録販売者)
  6. 財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者(平成6年から平成9年にかけて開催していた講習であり、現在は行っておりません。)

講習の日程・会場及び受講申込締切

本講習会はeラーニング形式での開催のため、特定の日程及び会場にお越しいただいての開催はございません。
下記受講期間内に勤務先やご自宅のパソコン等を用い、web上で講義動画を視聴及び試験の受験をいただきます。
講義動画の視聴は途中で停止し、後日停止した時間から再度視聴も可能です。
※講義動画を特定の日にライブ配信をする訳ではございません。

受講期間
令和6年7月8日(月)~ 令和6年8月7日(水)


申込締切日
令和6年6月14日(金)


※本講習は個人に係る資格取得の講習です。お申し込み後の受講者変更はできませんので、ご注意ください。

  • *下記URLよりテスト動画を再生いただき、受講に際し問題なく動画再生が可能かのご確認をお願いいたします。
    動画再生テストページ

  • 講習の内容


    受講料

    14,800円 [消費税・テキスト代を含む]

    1. 振込手数料はお申し込み者様にてご負担をお願いします。
    2. 受講料のお振込後は、原則として返金は出来ませんのでご了承ください。
    3. 受講料の納入時期及び振込先については、審査結果通知の送付の際にお知らせします。
    4. 受講にはデータ通信が必要となります。データ通信費は受講者様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
    5. 審査を通過された方には審査結果通知と共に受講料ご請求書を3月以降順次個別に送付いたします。複数名様分の受講料を一括した金額でのご請求書を発行希望の場合、各受講者宛に送付する審査結果通知に手続き方法を記載いたしますので審査結果通知が届くまでお待ちください。

    6. 積算根拠

    受講申込み及び送付方法

    申込みにあたっては、ご自身が従事している(していた)事業所の許可番号の履歴及び許可年月日情報を事前に収集し、従事期間については証明元との確認をお願いします。

    申込に必要な書類は下記となります。

    従事年数証明書(受講要件を満たすことを証明するための書類)

    ※従来送付が必要であった申込書類である「受講申込書」は申込みwebサイト上で必要事項を入力することで省略となりました。
    ※お申込みの際は必ず
    「@jaame.or.jp」のドメインからのメールを受信可能なメールアドレスよりお願いいたします。
    ※ご登録いただいたメールアドレス宛に申込み内容に係る不備について照会のメールが送付される場合がございますので、必ずご登録いただいたメールアドレスに届くメールはご確認ください。
     

    申込みに当たって、申込みwebサイト上で必要事項を入力の後に、入力された情報が反映された従事年数証明書を印刷の上、署名及び捺印をし、それをPDFにて同じく申込みwebサイトからアップロードすることにより申込書類の郵送が省略可能です。 
    申込みWebサイト上で必要事項を入力の上、作成し印刷した従事年数証明書(署名・押印済)のPDFデータを同じく申込みwebサイト上でアップロードをした段階で申込みは完了です。その後、事務局により入力された内容及びアップロードされた従事年数証明書の内容を審査し、不備がある方には個別にご連絡いたします。不備がなかった段階で受付完了となります。

    ※申込みwebサイトから従事年数証明書のPDFデータをアップロード不可能な方については郵送をお願いいたします。 
    なお、郵送された従事年数証明書は原則返還いたしませんのでご注意ください。
    下記を参照の上、従事年数証明書を郵送する場合は必ず簡易書留(宅配便可)など、送付記録が残る方法にて郵送するか又は直接当財団に持参してください。
    ・郵送
    郵送用宛名用紙(申込みwebサイト上で申込み手続きを進めていくとダウンロード及び印刷が可能なページが表示されます。)を貼った封筒にて、
    必ず簡易書留等(宅配便可)配達追跡が可能な送付方法にて当財団宛に送付してください。郵送で従事年数証明書を送付された方についても同様に郵送された従事年数証明書に不備がなかった段階で受付完了となります。
    また、複数名分の受講申込書類を一括して送付する場合は、必ず個々の郵送用宛名用紙を貼った封筒に入れ、最後に別封筒で一つにまとめ、申込者のリストを同封した上で、宅配便又は簡易書留等で送付してください。
    なお、郵送料(宅配便料金)はお申込者様負担とし、郵送の際に切手等の送料が不足して届いた場合は受け取らずに返送いたしますのでご注意ください。
    ・直接持参
    直接当財団に持参する場合は、上記郵送の場合と同様に郵送用宛名用紙を貼った封筒に入れ、持参してください。(複数名の場合も上記と同様であり、その際は申込者リストを作成しリスト順に封筒を並べてください。) 受付時間は午前10時から午後5時迄です。(土日・祝祭日を除く)
     
    なお、郵送もしくは直接持参の際に郵送用宛名用紙を貼った封筒に入れていない、複数名のとき個々に分けていない、リストを作成していない場合は不備扱いになり、再提出が必要になる場合がありますのでご注意ください。


    受講をご希望の方はこちらより申込書類の作成をお願いします。 申込書類作成

    お名前等の基本情報をご登録いただくと自動返信でご登録いただいたメールアドレス宛にメールが送信されます。
    ご登録後に15分以上経ってもメールが届かない場合は本ページ下部に記載の事務局までご連絡ください。
    なお、こちらでご登録いただいたメールアドレス宛に申込内容の不備や今後のご案内等をお送りしますのでご確認をお願いいたします。



    ※平成18年4月1日以降の指定視力補正用レンズ等(コンタクトレンズ)のみの従事経験ではこちらの講習会の受講資格を満たさないため受講できません。

    受講申込書類作成上の留意点

    次の留意事項をよく読み、誤りのないようご注意ください。なお、消せるボールペンや鉛筆で証明や署名の記入がある場合は、申込書類が無効になります。


    従事年数証明書

    1. 本人写真を画像でアップロードせず、実際の写真を貼る場合の大きさは(4.0cm×3.0cm)とし、受講申込前6ヶ月以内に正面脱帽で撮影したもので、写真の裏面には氏名を記載して写真貼付欄に貼付してください。(白黒写真可、スナップ写真は不可)
    2. 証明者欄(「所在地」、「社名」及び「証明者(役職・氏名)」)は任意入力となります。入力してプリントアウトした場合は証明者に捺印を、入力していない場合は署名捺印を依頼してください。
    3. 証明者欄の証明者は受講者の資格要件を証明できる所属長以上の方としてください。本人が事業主の場合は本人による証明となります。
    4. 従事年数は講習会受講期間開始日の前日(令和6年7月7日(日))までに3年を満たしていれば受講可能です。
    5. 従事事業所が複数の業態又は場所にわたる場合は、従事年数証明書は従事事業所ごとに1枚ずつ作成されます。それぞれの従事年数証明書の証明者欄に各事業所の長の証明を受け、提出してください。(通算して、受講資格の従事年数を満たす証明であること。)
    6. 従事事業所の業許可取得日及び許可番号は入力の際に必須となりますので、事前に情報収集をお願いします。
    7. 業許可番号及び許可年月日は従事開始日より前のものを入力してください。
    8. 従事している(していた)事業所が社名変更、移転等により業許可等に変更履歴がある場合はそれらを「特記事項欄」に入力してください。特記事項欄に入力しきれない場合は別紙(様式不問)を作成いただき、申込書類に同封してください。
    9. 作成を完了した後に入力内容を修正する場合は必ず修正ロック解除要請をし、ロックが解除されてから修正をしてください。手書き(二重線、訂正印)での修正は認められません。

    審査結果通知の送付

    先着順(受講申込書類の到着順)に書類審査を行います。申込書類に不備がある場合は審査に時間を要し、その間は保留扱いとなりますので十分に注意してください。

    書類審査を通過した方には審査結果通知(受講料の納入方法のお知らせ含む)を送付します。

    送付予定:審査を通った申込者より随時(3月中旬以降順次を予定)
     
    申込み書類送付後3週間経っても審査結果通知が届かない場合は、当財団に必ずお問い合せください。
    (お問い合わせの前に、送付した際の簡易書留等の問い合わせ番号で配達状況をご確認ください。)

    eラーニング受講方法等の連絡

    受講料の納入が確認された方には、講習会受講期間が近くなった段階で受講方法等をご登録いただいているメールアドレス宛に送付します。

    テキストについて

    講習会で使用するテキストは講習会受講開始期間が近くなりましたら郵送いたします。

    ※予め省令・医薬品医療機器等法・医薬品医療機器等法施行規則等(医療機器に係る箇所、医療機器販売・貸与業に係る箇所)を(体系的に)お読みになられてくることをお勧めします。(法律関係は厚生労働省HPより閲覧ができます。)

    講習修了証の送付

    受講者全員に合否結果を通知します。講習会講義動画を全課程視聴し、カリキュラムの最後に行う試験において一定の成績を修めた者に対して、当財団の理事長名で後日修了証を送付いたします。

    合格者 : 修了証を送付します。
    不合格者: 不合格通知の案内を送付します。

    試験について

    試験実施方法:三者択一(web上で行います。)
    出題の範囲:講習会での講義内容
    受講希望の講習区分(高度・特定)によって問題が異なります。

    受講申込みから講習会終了までのスケジュール

    受講申込締切
    審査結果通知送付
    (受講料納入についての案内含む)
    審査を通った申込者より随時
      (3月中旬以降順次を予定)
    受講料納入期限 請求書内に記載
    eラーニング受講方法等の連絡及びテキストの送付 講習会受講期間の直前

    講習会

    講習の日程・定員・会場及び受講申込締切 参照
    合否結果の通知
    合格者:修了証の送付
    不合格者:不合格通知の案内
    9月下旬

    個人情報の取扱いについて

    当講習会にお申し込み頂いた個人情報(氏名・住所等)は、法令等により個人情報の提供を要求された場合を除き、当財団に関係する業務の範囲内に限定して利用させて頂きます。

    また、受講要件を満たさなかった方の申込書類は、当財団において責任を持って適切に廃棄いたします。

    問合せ先及び申込み先

    〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-34 本郷MKビル2F 公益財団法人 医療機器センター 研修事業部
    TEL:03-3813-8156 [販売営業所管理者講習会 事務局直通]
    【電話問い合わせ受付時間】 土日祝日除く10:00~12:00 13:00~17:00