(認定更新の方法)
        第1条 認定更新は別途定める様式により別途定める期間内に合同専門委員会に申請し、認定される事により行う。
        
        (認定更新の基準)
        第2条 透析技術認定士の更新を希望する者は下記の条件をすべて満たす者であること。
 1. 認定証の始めの日から更新申請日までの間に、第3条に規定する当委員会の母体学会学術集会に1回以上出席していること。
        2. 認定証の始めの日から更新申請日までの間に、第3条から8条に規定する学会、講習会などに出席する事により点数を取得し、取得点数の合計が50点以上であること。
        
(取得点数)
        第3条 第2条1で規定する当委員会の母体学会学術集会および取得点数は下記の通りとする。
        
        【委員会の母体学会学術集会】 
      
第5条 付表1に掲載する関連学会及び研究会等は関連学会として点数取得を認める。取得点数等は付表に記載の通りとする。
  
  第6条 合同専門委員会の主催する認定更新用のe-ラーニング講習会受講での取得点数は 30点とする。 但し、e-ラーニング受講完了後のセルフトレーニングテストに合格すると
    10 点が加算される。
  2. 講習会を受講できる年度は認定証有効期間の4年目および5年目とする。
  
  【更新申請時の添付資料】
  受講証明書の写しを提出すること。
第7条 認定証有効期間内に付表2に記載する資格を取得または資格を更新した者は、更新基準を満た しているものとする。
但し、第2条の1を満たす事を条件とする。
【更新申請時の添付資料】 
  認定されていることを証明する認定証の写しを提出すること。
(その他)
第8条 上記規定に該当しないものについては教育委員会で審議・決定し、合同専門委員会に報告する。
第9条 更新申請日までに点数の満たない者は事前に合同専門委員会に願い出、承認される事により、 有効期間の最終日まで点数取得の猶予を受けることが出来る。
(規則の改正)
第10条 本基準は教育委員会委員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
但し、合同専門委員会の承認を必要とする。
附則
(施行期日)
本基準は平成22年10月25日から実施する。
(改定 平成27年6月30日)
(改定 平成30年7月24日)
| 関連学会及び研究会等の名称 | |
| 出席5点 【注意】地方会は含みません。 【更新申請時の添付資料】 学会等への出席を証明する参加証明書、修了証などの写しを提出すること。  | 
    |
| 日本生体医工学会 | 日本アフェレシス学会 | 
| 日本医工学治療学会 | 日本急性血液浄化学会 | 
  
| 日本血液浄化技術学会 (学術大会・血液透析技術基礎セミナー)  | 
    日本血液透析濾過医学会(日本HDF医学会) | 
| 日本腹膜透析医学会 | 日本透析アクセス医学会 | 
| 日本ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 | 日本サイコネフロロジー学会 | 
| 日本フットケア・足病医学会 (学術集会・セミナー)  | 
    日本腎臓病薬物療法学会 | 
| 日本腎不全外科研究会 | 日本在宅血液透析学会 | 
| 日本透析医会(セミナー) | 透析療法従事職員研修(日本腎臓財団) | 
| 長時間透析研究会 *平成26年8月22日以降に開催された研究会を対象とします。  | 
  |
| 資格の名称 | 
| 【更新申請時の添付資料】 認定されていることを証明する認定証の写しを提出すること。 | 
| 日本臨床工学技士会認定「専門血液浄化臨床工学技士」(旧 血液浄化関連専門臨床工学技士) | 
| 日本腎不全看護学会認定「慢性腎臓病療養指導看護師」(旧 透析療法指導看護師) | 
| 日本看護協会認定「透析看護認定看護師」 |