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医療従事者向け講習会・試験
透析技術認定士
透析技術認定士に関する規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 本規則は透析従事者の技術向上をはかり、資格を定めることによって、透析装置の適正な運用を確保し、もって腎不全患者の治療および社会復帰に寄与することを目的に定める。

(定 義)
第2条 本規則で「透析技術認定士」とは、透析療法合同専門委員会(以下「委員会」という)の認定をうけて、透析技術認定士の名称を用い、医師の指導監督のもとに透析装置の操作および管理を行うことを業とする者をいう。

第2章 認  定

(認 定)
第3条 透析技術認定士(以下「認定士」という)は委員会の行う試験に合格したものに対して与える。

(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、認定を与えないことがある。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士、看護師、准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3.視覚、聴覚、音声機能もしくは言語機能または精神の機能の障害により、上記医療資格の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
4.麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤等の中毒者

(名 簿)
第5条 委員会に透析技術認定士名簿を備え、認定に関する事項を登録する。

(登録および認定証の交付)
第6条 認定は、透析技術認定士名簿に登録することによって行う。
2.委員会は、認定を与えたときは、透析技術認定士の認定証を交付する。
3.認定証の有効期限は認定日から5年間とする。

(認定証の更新)
第7条 認定証の更新を希望する者は、指定された期日以内に委員会が別に定める「認定更新基準」に従って必要な書類を委員会に提出し、審査を受けなければならない。
   2.委員会が審査の上、適当と認めた者を透析技術認定士として認定し、認定証を交付する。
  3.更新された認定証の有効期限は5年間とする。

(認定の取消等)
第8条 透析技術認定士が第4条各号のいずれかに該当するに至ったときは、委員会がその認定を取り消すことができる。
2.透析技術認定士が第4条各号のいずれかに該当するに至ったときは、委員会は、その認定を取り消し、または期間を定めて透析技術認定士の名称を停止することができる。
3.第4条各号のいずれかに該当し透析技術認定士の名称を取り消された者であっても、その者がその取り消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、またはその後の事情により再び認定を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再認定を与えることができる。

(取り消し理由の通知)
第9条 委員会は、第7条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめその相手方にその処分の理由を通知し、弁明および有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(認定に関する事務)
第10条 認定に関して必要な事務は、委員会事務局が行う。

第3章 試  験

(試験の目的)
第11条 試験は第2条に規定する者に必要な知識および技能について行う。

(試験の実施)
第12条 試験は毎年1回行う。

(試験委員)
第13条 試験に関する業務を執り行うため、委員会は試験委員を任命する。
2.試験問題の作成および合格判定は試験委員会が行う。
3.前項のほか試験委員に関し必要な事項は別に定める。

(厳正の保持)
第14条 試験委員、その他試験に関する事務を執り行う者は、その事務の遂行に当たって厳正を保持し、不正な行為がないようにしなければならない。
2.委員会は、試験が厳正に行われるよう試験委員、その他試験に関する事務を執り行う者を監督する。

 

(合格の審議)
第15条 委員会は試験委員会の行った合格判定者について審議する。

(受験資格)
第16条 試験を受けようとする者は、委員会が主催する認定講習会を履修しなければならない。
2.認定講習会を履修した者は、受講した翌年から3年間、希望により受講を免除され、受験資格を有するものとする。
3.認定講習会の受講は、受講を申請する期日現在において、次の各項に定めるいずれかの資格を備えており、資格取得後の実地経験年数(透析経験年数)がそれぞれ下記を満たした者でなければならない。
          経験年数
a)臨床工学技士  2年以上
b)看護師     2年以上
c)准看護師 高卒 3年以上
中卒 4年以上

(講習等)
第17条 前条本文に規定する講習の科目その他については別に定める。

(試験の実施期日)
第18条 試験科目その他試験の実施期日は別に定める。

第4章 改  正

(規則の改正)
第19条 この規則は委員会の構成員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

 

第5章 経過措置
第20条 平成22年(第31回)以前に登録した認定士の第1回目の更新は合同専門委員会が開催する認定更新のための講習会受講によって行う。
2.経過措置は平成28年度(平成29年3月末)をもって終了する。

 

附 則
(施行期日)
本規則は昭和54年6月1日から実施する。

平成5年7月1日 一部改正
平成20年11月27日 一部改正
平成22年10月25日 一部改正